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矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です
矯正歯科 料金表
当院では、矯正治療の料金設定をシンプルにしています。下記基本料金のほかに、追加料金は一切いただきません。下記基本料金の中には治療中に必要な全ての矯正装置代と保定装置代を含んでおります。
例えば治療中に装置の作り変えが必要になっても追加費用は発生いたしませんのでご安心ください。
なお、診断時に明確に費用をご提示し、患者さんの同意を得た上で契約書を交わします。お支払についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
初診相談・診査・診断
矯正治療に入る前までにかかる費用です。
項目 | 内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|---|
初診相談料 | 20分~30分 初診ならびに矯正相談。お口の中を診察し、矯正治療の概要をご説明します。 |
2,000円 | |
検査・診断料 | レントゲンを撮影し適確な診断が行われます。 | 30,000円 (2人目以降は10,000円) |
お子様の矯正費用
乳歯が残っている時期に行う矯正治療です。既に永久歯に生え変わっている場合は成人矯正になります。
項目 | 内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|---|
小児矯正 (Ⅰ期治療) |
乳歯と永久歯が混じっている時期の矯正治療。子どものお口の症状によってさまざまなタイプの装置を使い分けます。 | 350,000円 | |
小児矯正後 の成人矯正 (Ⅱ期治療) |
小児矯正の後、永久歯の仕上げに行う矯正治療。成人矯正費用からⅠ期治療350,000円を引いた金額です。 | 400,000円 |
成人矯正の費用
項目 | 内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|---|
表側矯正 | 一般的な半透明のプラスチック製装置 | 750,000円 | |
歯の色に近く目立ちにくいセラミック製装置に白いワイヤーを使用 |
850,000円 | ||
部分矯正 | 数歯~片顎の矯正治療 | 100,000~350,000円 |
処置料および観察料
項目 | 内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|---|
小児矯正 (Ⅰ期治療) |
小児のⅠ期治療 | 4,000円 | |
成人矯正 (Ⅱ期治療) |
Ⅰ期治療後のⅡ期治療および 成人矯正治療 |
5,000円 | |
保定観察 | Ⅱ期治療後の観察 | 3,000円 |
別途装置料について
患者さまからの申し出による矯正再治療の場合、装置を紛失された場合等の際は、別途装置代金がかかる場合があります。
お支払いについて
当院では、現金での一括お支払いの他、院内分割払いもご相談に応じております。
一括支払い
当院へ直接現金をご持参していただくか、当院指定の銀行口座へお振込み下さい。
注:お振込み手数料は患者さまのご負担となります。
院内分割払い
分割回数は医院窓口でご相談ください。
当院にてお支払いいただきますので金利・分割手数料はいただいておりません。
医療費控除について
歯科治療費用における医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
控除の対象となる費用は?
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- 保険診療も控除の対象となります
- 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません
*支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署で確認してください。
還付を受けるために必要な書類や物
- 医療費の領収書 ※交通費は領収書が無くてもOKです(料金や経路を記録しておきましょう)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)※勤務先から交付されたもの(コピー不可)
- 医療費控除の内訳書
- 印鑑(認印でも大丈夫です)
- 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
- 保険金などで補てんされている金額が分かるもの
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日まで。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
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